本館蔵書の特色 | 利用案内
本館蔵書の特色
|
国立故宮博物院図書文献館は、歴朝の善本古籍や清代档案文献、中国美術、文学、史書、哲学書などの資料を豊富に所蔵していることから学会にも重視され、資料の検索や閲覧など、長年に渡って無数の一般読者や研究者を惹きつけて参りました。図書文献館は民国85年(1996)4月に開館して外部に開放されて以来、全く新しいサービスを行って参りました。ゆとりのあるスペースに加え、書架や器具などの配置も洗練されて設備も整い、書籍検索システムや文献画像閲覧、マイクロ資料の閲覧とプリントアウト、インターネットなど、あらゆる設備を揃えており、資料の検索や学術研究には格好の施設です。主な蔵書は以下の通りです。
1. 善本古籍 国立故宮博物院所蔵の善本古籍は、清朝が残した歴代刊本、活字本、名家の批校本、旧抄本、少数ですが韓国と日本の古書や旧抄本などもあります。比較的重要な書物には、文淵閣「四庫全書」、摛藻堂「四庫薈要」、天禄琳瑯、武英殿刻本、方志、内閣大庫、山陰沈仲涛氏研易楼旧蔵、楊守敬氏観海堂蔵書などがあります。これらの蔵書は膨大な数量であるのみならず、稀に見る孤本も少なくありません。また、本院は北平図書館蔵書を代理管理しており、歴朝の版本を豊富に収蔵しているほか、清代初期の禁書や戯劇などの著作も多く、版本や明清史、民間の文学作品の研究にふさわしい素材を有しているといえましょう。
2. 清代档案文献(公文書) 国立故宮博物院は、多種類の档冊及び奏摺などの清代文献を所蔵しており、その数量は40万点を超えます。清内廷の文書、文書彙編、史館が収集及び編纂した史書の資料など、清代文書の形式がわかるのはもちろんのこと、清代史研究に不可欠の一次資料でもあります。本院所蔵の档案は、宮中档硃批奏摺、内閣大庫档案、軍機処档案(奏摺録副及び各種档冊を含む)、史館档案(清国史館及び民国清史館纂集の各種史冊を含む)など4種に大別されます。また、近年、各方面から寄贈いただいた档冊(湘郷曽氏文献、清代外交档案など)も少なくありません。
3. 図書と定期刊行物 国立故宮博物院では、一般読者の方及び学術界の中国芸術文化に関する研究に合わせるとともに、本院職員の整理や研究、展覧業務上の幅広い求めに応じるため、台北に移転して以来、中国文化や芸術、文物保存、博物館学に関する近代及び現代の中・外国語書籍を積極的に収集しています。また、図書館は開架式で閲覧用に開放されており、学術性と専門性、社会教育を兼ね備えた蔵書であるといえます。
|
利用案内
開館時間 月曜日~土曜日 午前9時~午後5時(日曜祝日休館)
図書文献館閲覧規程
| 1. |
国立故宮博物院図書文献館(以下本館と略す)は、公平で自由な情報取得の権利を尊重するとともに、本院職員の研究及び業務の必要も考慮して本閲覧規程を定め、書籍閲覧サービスの準拠とする。 |
| 2. |
満16歳で、身分証明書、写真2枚を持参の各界人士は等しく閲覧証を申請できるものとする。本館開館時間内に閲覧証を提示すれば入館できる。 |
| 3. |
本館の閲覧時間は、月曜日から土曜日の午前9時から午後5時までとし、日曜祝日は休館とする。 |
| 4. |
入館する際は、筆記用具以外の携帯は認められない。書籍及び筆記用具以外の物品はロッカーに収納することとする。筆記用具以外の物品を携帯したい場合は受付職員の許可を受け、登録しなければならない。貴重品は各人が保管する。図書館を離れる際は、自主的に館外へ持ち出す物品を提示し、必要な場合は受付職員の要求に応じて検査を受けなければならない。 |
| 5. |
利用者は本館に陳列される一般図書、定期刊行物、写真、非書籍資料の全てを閲覧できるが、館外へ持ち出してはならない。利用者が館蔵図書及び資料を館外へ持ち出した場合は、事実を確認した上、閲覧許可を永久に取り消し、法に基づいて処分を下すものとする。また、館内の館蔵目録及びデータベース検索用のコンピューターを使用する際は、オンライン掲示板へのアクセス、個人的なメールの送受信、アダルトサイトの閲覧、オンラインゲームを利用してはならない。重大な規程違反行為があったにもかかわらず、職員の支持に従わない者は、閲覧の権利を直ちに停止する。 |
| 6. |
利用者は本館の各種設備及び書籍、資料を公共の物品として大切に扱わなければならず、書き込み、破壊、汚損した場合は、相当の代価を弁償しなければならない。重大な規程違反行為があったにもかかわらず、職員の支持に従わない者は、閲覧の権利を一年間停止する。 |
| 7. |
閲覧室内では静粛にし、喫煙、飲食、ガムを噛んではならない。また、携帯電話、ポケベルなど、他の利用者の迷惑となる通信機器を使用する際は小声で応じ、室内の静粛を乱さないようにすること。重大な規程違反行為があったにもかかわらず、職員の支持に従わない者は、閲覧の権利を直ちに停止する。 |
| 8. |
館蔵書籍及び資料を利用した後は、職員が整理・返却しやすいように返却用台車に載せるか閲覧用の机に置くこと。 |
| 9. |
本館が提供する善本旧籍及び档案、文献閲覧サービスは、別に定めた規程に従うものとする。 |
| 10. |
本閲覧規程は院務会議での討議を通過した後に実施されるものとし、修正及び廃止も同様である。 |
中華民国91年(2002)12月25日第24回院務会議討議通過 中華民国91年(2002)4月9日第7回院務会議修正通過 |
善本旧籍及び档案文献閲覧要点
| 1. |
国立故宮博物院図書文献処(以下本処と略す)は、故宮博物院所蔵の善本旧籍及び档案文献を適切に保管するとともに、利用者が公平に情報を得る権利を尊重し、「文化財資産(文化遺産)保存法」に基づいて本規程を定めるものとする。 |
| 2. |
本処の善本旧籍及び档案文献閲覧サービス時間は、月曜日から金曜日の午前9時から11時30分、午後2時から午後4時30分までとする。 |
| 3. |
編纂出版、マイクロ資料化、デジタル化された善本旧籍及び档案文献は閲覧不可とする。研究または考証に原書の閲覧が必要な場合にのみ、閲覧申請をすることができる。 |
| 4. |
| 善本旧籍及び档案文献を閲覧する際は、申請書に閲覧理由を記入し、許可を得なければならない。利用冊(点)数制限は以下の通りとする。 |
| (1) |
宋元版、稀少な善本、档案:古い書物(資料)は紙質が脆くなっているため、本処は閲覧を許可、または拒否する権利を有するものとし、閲覧の数量を調整する。 |
| (2) |
明代、清代の旧籍:2種類、20冊までとする。 |
| (3) |
清代宮中档奏摺:閲覧停止。すでに出版、複製されている宮中档奏摺集(またはデジタル映像資料)を閲覧すること。 |
| (4) |
清代軍機処档摺資料:10点までとする。すでにデジタル映像化された資料原本は閲覧停止。 |
| (5) |
その他の清代档冊:20冊までとする。2年分を超えないこと。 |
|
| 5. |
| 善本旧籍及び档案文献を閲覧する際は、以下の各項に注意すること。 |
| (1) |
喫煙、飲食、ガムは禁止。 |
| (2) |
資料に手を触れて閲覧する際は、必ずマスクと手袋を着用すること。 |
| (3) |
資料原本に文字や記号などを書き込んではならない。 |
| (4) |
メモや記録には鉛筆かパソコンを使用すること。スキャンと撮影は禁止。 |
| (5) |
資料原本は必ず平らに置き、立てたり斜めに置いてはならない。また、巻いたり折りたたんではならない。ページをめくる際は、力を入れずゆっくりめくること。その他、資料原本の破損に繋がるような行為は避けること。 |
|
| 6. |
上記の注意事項を遵守せず、職員の支持に従わない者は、閲覧の権利を直ちに停止し、一年間閲覧申請を許可しないものとする。重大な規程違反行為があり、資料原本を破損した者は、関連の法に基づいて処分を下すものとする。 |
| 7. |
本閲覧要点は院務会での討議を通過した後に実施されるものとし、修正及び廃止も同様である。 |
中華民国91年(2002)11月25日第24回院務会議通過 中華民国95年(2006)年11月15日第22回院務会議通過 中華民国95年(2006)年12月7日台博図字第0950010652号函修正 |
非院蔵文物写真資料借覧規程
| 1. |
国立故宮博物院図書文献館(以下本館と略す)は、非院蔵文物写真資料の閲覧を適切に管理するため、本閲覧規程を定めるものとする。 |
| 2. |
本館収蔵の非院蔵文物写真資料は館内での閲覧のみとし、館外への持ち出しを禁止する。借覧時間は、月曜日から土曜日の午前9時から午後5時までとする。 |
| 3. |
非院蔵文物写真資料を借覧する際は、申請書に記入すること。借覧する資料の数量は「档冊(資料集)」を単位とし、毎回5冊までとする。 |
| 4. |
利用者は写真資料を大切に扱わなければならず、書き込みで資料を汚損してはならない。資料保護のため、ビニールカバー内の写真を取り出してはならない。 |
| 5. |
本館は借覧サービスを提供するのみであり、利用者が写真資料を使用したい場合は、該当文物の保管機関、または所有者に各自問い合わせること。 |
| 6. |
非院蔵文物写真資料の複製は固く禁じる。利用者が文物の保管機関、または所有者から書面で許可を得ずに複製、コピーを行った場合は、各自が法的責任を負うものとする。 |
| 7. |
本借覧規程は院務会での討議を通過した後に実施されるものとし、修正及び廃止も同様である。 |
中華民国91年(2002)年12月25日第24回院務会議討議通過 中華民国97年(2008)年4月9日第7回院務会議修正通過
|
国立故宮博物院図書文献館資料複製要点
| 1. |
国立故宮博物院図書文献館(以下本館と略す)は、本館蔵書及び資料の複製が速やかに行えるようにするとともに、利用者の資料を取得する権利を尊重し、本要点を定めるものとする。 |
| 2. |
資料をコピー、または複製したい場合は、「著作権法」及び「文化資産(文化遺産)保存法」に基づいて行うものとし、複製可能な館蔵書籍・資料は、すでに公開されている著作に限る。利用者が複製を希望する書籍・資料の形状や装丁が傷みやすいと思われるものは、コピーと複製を禁じる。 |
| 3. |
利用者がコピー、または複製した資料は、個人の研究・参考用に限り、他の用途に用いる場合は、各自が法的責任を負うものとする。 |
| 4. |
利用者は写真資料を大切に扱わなければならず、書き込みで資料を汚損してはならない。資料保護のため、ビニールカバー内の写真を取り出してはならない。
| (1) |
その著作物の三分の一を超えないこと。 |
| (2) |
定期刊行物の場合は、その刊行物中の一篇のみとする。 |
|
| 5. |
本院所蔵の清代旧籍及び档案文献のコピーは、申請して許可を得た後、本館職員によって行われるものとする。
| (1) |
善本旧籍(譜系文献を含む)のマイクロフィルム(ロール状、シート状)。 |
| (2) |
善本旧籍及び档案文献のコンピューターを使用したプリントアウト(目録、映像を含む)。 |
|
| 6. |
本館閲覧サービスコピー料金は「国立故宮博物院資料閲覧抄録複製料金基準」に拠るものとする。 |
| 7. |
本要点は院務会議での討議を通過した後に実施されるものとし、修正及び廃止も同様である。 |
|
中華民国97年(2008)4月9日台博図字第0970003954号函発布
|
付属資料 国立故宮博物院資料閲覧抄録複製料金基準
| 第一条 |
本基準は規費法第十条第一項の規定に依って定めるものとする。
|
| 第二条 |
国立故宮博物院(以下本院と略す)図書文献館閲覧サービスコピー料金は附表の通りとする。 |
| 第三条 |
申請者は本院にファイル、資料の閲覧と抄録、または複製の申請をし、資料の閲覧抄録複製料金基準に従って費用を支払うこと。 |
| 第四条 |
本基準は発布された日より施行されるものとする。 |
附表 (通貨単位:NTD/元)
| 1. |
A3(A3を含む)サイズ以下の清代旧籍及び档案文献のコピー:1枚3元
|
| 2. |
A3(A3を含む)サイズ以下の善本旧籍及び档案文献のコンピューターを使用したプリントアウト:1枚3元 |
| 3. |
A3(A3を含む)サイズ以下の善本旧籍(譜系文献を含む)のマイクロフィルム、シート状フィルムのコピー:1枚4元 |
| 4. |
図書文献館所蔵一般書籍、定期刊行物のコピー: A4、B4サイズ:1枚2元 A3サイズ:1枚3元 |
|
中華民国97年(2008)4月9日台博秘字第0970003951号令発布
|
|